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● 2026/09/07  書面添付制度をご存じでしょうか??




確定申告期を終えて

2026/03/11

確定申告期終盤で思うこと

確定申告期間も残りあとわずかですが、お陰様で当事務所の確定申告業務はほぼ終了しました。

様々な事業内容を見る機会がございますが、個人事業者の場合、事業所得金額600万円が一つの目標値だと考えています。

法人の場合ですが、金融機関の融資判断の一つに役員報酬600万円というものがあるそうです。

所得600万円と言いましても、そこから所得税、住民税、事業税、健康保険・国民年金保険料等を支払いますので可処分所得としてはもう少し下ります。

ザックリ450万円程度でしょうか。

月額にして手取 約35万円~40万円ですね。夫婦+子供二人の4人家族の大体の生活費ですね。

ところが、給与所得者と違い、個人事業者の場合、獲得した所得の何割かは事業の成長のための再投資に回す必要があります。

「戦略予備費」などという言い方もしますが、この「戦略予備費」をいくらとれるかがこの先の事業成長に大きく影響します。「戦略予備費」は言い換えますと「失敗予算」です。成長のためには投資が必要ですが、投資したからと言っても必ず上手くいくとは限りません。むしろ失敗する方が多いかも知れません。

ですので、「失敗しても事業が傾かない程度の予算」=「失敗予算」をどれだけ確保できるかが重要です。

すると、例えば毎年、100万円は広告宣伝費、採用費、新商品開発費などに使いたいとした場合、所得600万円でも足りないかも知れません。

もちろん、足らずは金融機関からの融資で賄えば良いのですが、やってみないとわからないことに対して借入をし、返済負担を負うリスクも考えておかなければいけません。

そう考えますと、皆さん、とかく【節税】【節税】と言われる方が多いですが、まずはもうけを出すことを第1に考えるべきです。

節税は所得600万円を超えてから、何なら800万円を超えてから考えるくらいで丁度良いと思います。

少し厳しい言い方になりますが、4人家族世帯の個人事業者の方は所得600万円以下は赤字という感覚を持っておいていただきたいです。企業経営において赤字は【悪】です。

税金ばかりに目を奪われず、所得(利益)を出して事業を成長させていただければと思う確定申告時期でした。

飲食料品の消費税率1%への引き下げについて

飲食店経営者の方! 今後の資金繰りに注意が必要です! 


 

令和9年4月から2年間限定で飲食料品の消費税率が現行の8%から1%に引き下げられる見込みです。

近年の食料品などの物価高騰を受け、政府・与党は生活者支援策として飲食料品(外食・酒類を除く)の税率を一時的に1%に引き下げるということのようです。

 

生活者にとって、消費税減税は嬉しいことのように見えますが、果たして、そう上手くいくでしょうか??

減税したとしても、これだけ物価が高騰していく局面では減税分が物価の値上げ分に吸収されてしまい、十分な減税効果が得られないのではと懸念しております。

さらには、事業者、特に飲食店経営者にとっては、この消費税減税によって資金繰りには今以上の注意が必要です。

 

まず、事業者の消費税の納付額は、原則として、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除する差引計算によって算出されます。

これを前提として飲食料品の税率8%と1%のそれぞれのケースにおいて、消費税の納税額がどのようになるのか計算してみましょう!

 

(例)売上高 3,000万円(税抜)、食材仕入高 1,000万円(税抜)の場合

 

(1)  食料品の消費税率8%(現行)の場合の消費税納税額

①    売上高 3,300万円(税込)、② 食材仕入高 1,080万円(税込)

③    納付税額 300万円-80万円=220万円

 

(2)食料品の消費税率1%(令和9年4月から2年間)

①     売上高 3,300万円(税込)、② 食材仕入高 1,010円(税込)

②      納付税額 300万円-10万円=290万円

 

ご覧のとおり、仕入業者に支払う金額は70万円減少しますが、控除する消費税額も同額だけ減少するため、納付税額は70万円増加します。

 

要するに、仕入業者に支払う消費税が減少してもその分だけ納税額が増加するため、年間の資金収支としては同じです。

「じゃあ、損得ないしいいじゃないか!」と思うかも知れませんが、その考えは危険です。

消費税は預り金的性格のため本来は、毎月プールしておくことが望ましいですが、飲食店経営者は中小零細企業がほとんどであり、多くの事業者は資金繰りに余裕が無く経営されています。

消費税納税額のプールを毎月きちんとできないのが本音でしょう。

そのような中小零細企業経営者にとっては日々の仕入業者へ支払が7%分減少したとしても、それほど余裕が生まれず、一方で、確定申告時の納付額及び半年(又は四半期)の中間納付額が増え、今以上にまとまった納税資金の準備が必要となります。

 準備できなければ滞納扱いとなり、金融機関からの融資も困難になりますので、今まで以上に資金繰りの管理、業績の管理を徹底する必要がございます。

 

 消費税納税に追われることにならないためにも、日々の資金繰り改善に努めることが大切です!

目先の対症療法ではなく、「月次決算を行い、毎月の業績の見える化を図り、問題点を抽出し、打ち手(利益率の改善、在庫管理の徹底、固定費の圧縮など)を考え実行すること」によって利益体質の企業にしていきましょう!

書面添付制度をご存じでしょうか?

税理士法33条の2①の添付書面について

                        書面添付制度とは納税者の委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場から、その申告書の作成に関してどの程度内容に関わったかを積極的に明らかにすることにより

法令に沿った適正な申告書の作成に資するとともに、国税当局もこれを尊重することにで税務行政の円滑化と簡素化を図ろうとする趣旨で設けられた制度です。


当該書面が添付されている申告書については、税理士に対して事前に「意見聴取」がなされ、そこで特に問題とすべき事項が認められなければ「調査省略」となります。

納税者にとっては嬉しい制度だと思います。


ところが、この「書面添付制度」ですが、法人税申告書に添付されている割合はどのくらいかご存じでしょうか??


なんと、「10%ちょっと」だそうです。



税務調査が省略される可能性のある制度なのに、なぜこんなに低いのでしょうか??

それは、書面添付制度に対して税理士法上、「税理士の責任」規定が設けられているからです。

仮に税理士が虚偽の記載をした場合、税理士が罰せられるからです。


つまり、お客様のことを信頼していないと添付できない書類なのです!


税理士側にとっては正しい決算に基づいて適正な申告を行う意識がある関与先でないと書面添付の実施は難しいということです。


では、世の中の法人のうち、90%近くが適正な決算を行っていないのでしょうか??



私は、そんなことは無いと思います。



結局のところ、信頼関係なのだと思います。


書面添付に限らず、取引先とビジネスを行う場合において信頼関係は最も重要なファクターだと思います。

日頃からコミュニケーションをとり、良い関係を築きておきたいものです。


PAGETOP

10月からの仕入税額控除の変更点

免税事業者等からの仕入れに係る消費税額の「70%控除」について

令和8年10月1日から、仕入税額控除の割合が変わります。


令和8年度税制改正により、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れについて認められている「仕入税額控除」の経過措置が変更されます。

現在は「80%」の控除が認められていますが、令和8年10月1日から「70%」に変更されます。

 

そもそも「仕入税額控除」とは?


消費税の申告では、


お客様から預かった消費税 - 仕入れ等で支払った消費税 = 納付する消費税


という仕組みになっています。


例えば、

·         お客様から預かった消費税:50万円

·         仕入れ等で支払った消費税:30万円

の場合、

50万円-30万円=20万円

となり、原則として20万円を納付します。


このように、仕入れ等で支払った消費税を、預かった消費税から差し引いて納税額を算出することを「仕入税額控除」といいます。

 


免税事業者等から仕入れた場合は?

インボイス制度では、原則として、インボイスを発行できない免税事業者等から仕入れた場合、仕入税額控除を受けることができません。

ただし、急激な負担の増加を避けるため、現在は一定期間について経過措置が設けられています。


この経過措置により、免税事業者等からの仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除することができます。

この控除割合が、

令和8年10月1日から「80%→70%」

に変更されます。

 

 

どのような取引に影響する?


例えば、次のような取引がある場合には注意が必要です。

·         インボイスを発行していない個人事業主への外注費・業務委託費

·         インボイスを発行していない事業者からの商品仕入れ


特に、外注費や業務委託費の金額が大きい事業者は、消費税の納付額への影響も大きくなる可能性があります。

 


例えば年間1,100万円の取引がある場合

インボイスを発行していない事業者への支払いが年間税込1,100万円あり、その消費税相当額が100万円だったとします。


80%控除の場合

100万円 × 80%

= 80万円を控除


70%控除の場合

100万円 × 70%

= 70万円を控除


➡ 控除できる金額が10万円減少

となります。

この場合、消費税の納付額が10万円増加することとなります。

 



まとめ

令和8年10月1日から、

免税事業者等からの仕入れについて、仕入税額控除できる割合が「80%→70%」に変更されます。


例えば、仕入税額相当額が10万円の場合、

これまで8万円を控除

↓

令和8年10月1日以降7万円を控除

となります。


また、その後も

70% → 50% → 30% → 0%

と段階的に縮小される予定です。

 

私たちのくらしに関わる「子育て支援金」

給与明細書を見てお気づきでしょうか

 

2026年5月から、「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。

給料明細を見て、 「ん? 何か引かれてる?」 と気になった方もいるのではないでしょうか。

 「子ども・子育て支援金」という名前は聞いたことがあっても、 「これは何のお金なの?」 「いくらくらい引かれるの?」と、詳しいことまでは分からない方も多いと思います。

なので、今回はそんな「子ども・子育て支援金」について、できるだけ分かりやすくまとめてみました。

 

 

「子ども・子育て支援金」って?

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策や子ども・子育て政策を進めるための財源を、社会全体で支えていく仕組みです。

2026年度から始まり、2028年度にかけて段階的に拡充されます。

子育てには、食費や教育費といった金銭面の負担だけでなく、保育や仕事との両立など、さまざまな負担があります。

そのため、子ども・子育てを社会全体で支えていこう、という考え方から作られました。

じゃあ、いくら引かれるの? ここはやっぱり気になりますよね。

2026年度の支援金率は0.23%です。

会社員の場合、基本的には会社と本人が半分ずつ負担します。

 

 具体例(会社員の場合) 

標準報酬月額が30万円の場合、 30万円 × 0.23% = 690円 となります。

会社と折半すると、本人の負担は月345円程度が一つの目安ですが、実際の金額は加入している健康保険などにより変わります。

また、賞与にも支援金はかかります。

毎月の給料から数百円。

「これくらいなら」と思う人もいれば、 「新しく引かれるものが増えるのは気になる」 と思う人もいるでしょう。

だからこそ、何のためのお金なのかを知っておきたいですね。

 


集めたお金何に使われるの?

主に、

・児童手当

・妊娠・出産への支援

・「こども誰でも通園制度」

など子育て支援に関するさまざまな施策があります。

 「子どもがいる家庭にお金を配るためだけのお金」というわけではありません。

 妊娠・出産から子育てまで、幅広い支援につなげるための財源です。

 

子どもがいない人にも関係するの?

この制度は、子どもがいる人だけが負担するものではありません。

そのため、 「自分には子どもがいないけれど、どうして負担するの?」 と疑問に思う方もいると思います。

結婚している、していない。

子どもがいる、いない。

人それぞれ、いろいろな人生があります。

だからこそ、制度を進めるだけではなく、負担する側にも「なぜ必要なのか」「何に使われるのか」を分かりやすく伝えることが大切なのではないでしょうか。

 

 

私自身、子育てを経験したことで、子育てにはさまざまな支援が必要だと感じています。

子ども・子育て支援金も、これから私たちの生活に関わってくる制度の一つです。

給料明細を見て「あれ?」と思った小さな疑問を、そのままにせず、ちょっと調べてみる。

そんなところからでもいいのかなと思います。

「なるほど、そういうことだったんだ」と、ちょっとスッキリできたらうれしいですよね。

 

 これからも私なりに、難しい制度やお金の話を、できるだけやさしく、分かりやすく伝えていきます!

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受取手形がなくなるとどうなる??

2027年から変わる手形・小切手

企業間の取引で長く利用されてきた「約束手形」ですが、近年は手形・小切手の電子化が進められています。

 

◎ 約束手形とは?

約束手形とは、商品やサービスの代金を、将来の決められた日に支払うことを約束する証書です。

すぐに代金を支払うのではなく、「○月○日に○万円を支払います」という形で決済します。

 

◎ いつから変わる?

2027年3月31日をもって、電子交換所での手形・小切手の交換が終了する予定です。

しかし、多くの金融機関では、2026年10月以降、原則として手形・小切手を用いた支払いができなくなるため、実質的には2026年9月末が大きな区切りとなっています。

 

◎ 代替となる主な決済手段

手形に代わる決済方法として、主に次のようなものがあります。

・電子記録債権(でんさい)

手形のような債権を電子的に記録する仕組みです。紙の手形を発行・管理する必要がありません。

・銀行振込

インターネットバンキングなどを利用して、指定した日に代金を振り込む方法です。

 

◎ 企業が確認しておきたいこと

現在、手形を利用している場合は、次の点を確認しておくと安心です。

・取引先が希望する決済方法

・利用している金融機関の手形取扱い期限

・決済方法を変更する場合の社内手続き

 

紙の手形・小切手から電子的決済サービスへ振り替えることで、コスト削減、事務負担軽減、リスク軽減等のメリットが期待されます。

一方で、銀行振り込みによる支払いに変更した場合、支払手形の場合と比べて支払いサイトが短くなる可能性があるため、資金繰りには

注意が必要であり、場合によっては、運転資金の調達も考えないといけません。

データ分析に基づく業績改善のための打ち手

まず、現状把握を!

物価高騰、人件費のアップ、顧客の志向の多様化などにより、中小企業が毎期「黒字決算」続けることは年々厳しくなっていると感じます。

世の中に物は溢れ、サービスも多様化している中、過去の経験側だけで経営を行っていても業績は向上しにくい状況です。

実際に企業の黒字割合は37%ほどであり、世の中の企業の2/3は赤字です。

では、業績改善をするためにはどのような点に着目すればよろしいでしょうか。

今回は例えば、飲食店の業績改善について考えてみましょう!

 

(1)          売上高の分解

 

売上高は、①客数×②単価×③来店頻度の3つの掛け算に分解できます。

 

さらに各要素は例えば以下のように分解できます。

 

①     客数は、新規客、組数×組人数、席の回転数など

②     客単価は、注文品数×商品単価、ドリンク杯数、サイド・デザートなど

③     来店頻度は、再来店率、来店間隔、常連客の数など

 

※     単に「売上をあげる」ではなく、「どの要素を上げるか」を決めると、打ち手が具体的になります。

 

例えば、客数・客単価・来店頻度をそれぞれ5%ずつ改善するとします。

すると、1.05× 1.05 ×1.05=約16%の売上高の改善に繋がります。

 

月商500万円の場合は、月額79万円/年間では約945万円の増収となります。

 

また、どれか1つを16%向上させるよりも3つを5%ずつ向上させる方が現実的かもしれません。

 

 

(2)          なぜ、データ収集が必要なのか

 

「感覚」ではなく、「数字」で判断することが大切!

 

感覚(よくある声)          数字で見ると(例)

 

・「金曜日は忙しい」      ⇒    金曜19時~20時は満席で8組お断り。

                   17時台は空席が7割

 

・「カルビがよく売れている」  ⇒ カルビは注文数1位だが粗利率は低め。

                  粗利額1位は別の商品

 

・「最近お客さんが減った」   ⇒ 減ったのは平日の2名客。週末のグループ客はむしろ増加

 

・「原価が上がって苦しい」   ⇒ 仕入値より、廃棄と盛り過ぎによるロスが大きかっ

た。

 

事実と感情は切り分け、さらに事実については数字にすることによって「どこに」「何を」すべきかが見え、効果の検証も可能になります。

 

 

(3)          集めるべき情報

 

まず集めたい4つのデータ

 

〇曜日別・時間帯別の来店客数

 目的:混む時間・空く時間・断っている時間を把握

 出所:POSレジの時間帯別レポート、伝票の入店時刻

 

〇一人当たり単価(客単価)

 目的:曜日・時間帯・組人数で単価がどう違うか

 出所:売上÷客数

 

〇商品別の売上高・出数

 目的:何が売れて、何が売れていないか

 出所:POSの商品別レポート

 

〇商品別の粗利益・粗利率

 目的:何が「儲かっている」商品か

 出所 売価-レシピ原価(仕入請求書等から算出)

 

(4)          曜日別・時間帯別来店客数と客単価のシート作成と打ち手の検討


各時間帯(1時間ごと)・曜日ごとの来店客数を表にし、どこに手当をすれば良いか見える化を図る。

 

空席が多い時間帯、単価の低い曜日などが見えてくると、そこを狙った的確な打ち手を考えることができる。

 

 (例)平日夕方の空いている時間帯

  ・早割り、ハッピーアワー(ドリンク半額など)

   ⇒空席にしているくらいなら、利益率が下がっても固定費を稼ぐことができる。

 

 (例)客単価が低い曜日

  ・おすすめ・希少部位の声掛け

  ・平日限定の盛り合わせ・コース

   ⇒来店客数が少なくても客単価を上げることができる。

 

 (例)満席で断っている時間帯

  ・提供スピード・片付けの改善

  ・予約枠の2部制

   ⇒機会損失を減らすことができる。

 

 

打ち手が決まればアクションプラン(何時までに、誰が、何をするか)を決めることが大切です。

どんなに良いアイデアを考えたとしても、具体的行動まで落とし込まなければ売上アップ、利益アップという効果は実現しません。

 

是非、現状把握から打ち手を考え、実行に移してみてください!

会社の目標を内外に宣言しましょう!

経営改善・経営改革の第一歩!

7月からジムに通い始めました。


最近体重が増えてきて、少し減量が必要とは思っていたところ、入会キャンペーンの案内を見て「とりあえず最初安いし行ってみよう!」

くらいの気持ちで始めました。


素人がやみくもにトレーニングをしても効果が薄いともったいないと思い、別途料金を支払い、最初にパーソナルトレーナーを付けてメニュー

を組んでもらいました。


1年間で8kg減量を目標にスタートしましたが、3ヶ月が経った現在、体重マイナス4.5kg、体脂肪率マイナス3.8%となかなかの成果を上げています。

ジムには週2回をノルマとし、月1回程度、パーソナルトレーナーにお願いして進捗確認と改善提案を行ってもらっています。


私はあきらめも早く、何をやっても長続きしない性格で、続いたことは唯一、税理士試験勉強だけです。


まだ3ヶ月ちょっとですが、こんな私が少しずつでも成果を出せている理由について考えたのですが、やはり、月1回パーソナルトレーナーに

チェックをしてもらっているからだと気づきました。


最初に一緒に計画を立て、お互い合意した内容でスタートしましたので、1か月に1度の面談時には良い結果を見せたいという

気持ちが強く働いていると思います。

仕事柄、夜の会食も多く、なかなか毎日規則正しい食生活ができないのですが、会食がある日は、朝食、昼食は糖質を控える、

家から事務所までの約40分を歩くなどできる範囲の中で少しでも効果がでるように頑張っています。

 

これは、経営でも同じことが言えるのではないでしょうか。


ジム通いを通じてより一層、数値目標と、目標達成時期(期限)を決め、まわりと共有することの大切さを実感しております。


経営計画を立てても行動に起こさない限り1ミリも効果は出ません。立てた経営計画を社内で共有したり、

金融機関、税理士などの外部へ公表し宣言することによって実効力が高まり、成果に繋がります。