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 2026/09/07  書面添付制度をご存じでしょうか??




確定申告期を終えて

2026/03/11

確定申告期終盤で思うこと

確定申告期間も残りあとわずかですが、お陰様で当事務所の確定申告業務はほぼ終了しました。

様々な事業内容を見る機会がございますが、個人事業者の場合、事業所得金額600万円が一つの目標値だと考えています。

法人の場合ですが、金融機関の融資判断の一つに役員報酬600万円というものがあるそうです。

所得600万円と言いましても、そこから所得税、住民税、事業税、健康保険・国民年金保険料等を支払いますので可処分所得としてはもう少し下ります。

ザックリ450万円程度でしょうか。

月額にして手取 約35万円~40万円ですね。夫婦+子供二人の4人家族の大体の生活費ですね。

ところが、給与所得者と違い、個人事業者の場合、獲得した所得の何割かは事業の成長のための再投資に回す必要があります。

「戦略予備費」などという言い方もしますが、この「戦略予備費」をいくらとれるかがこの先の事業成長に大きく影響します。「戦略予備費」は言い換えますと「失敗予算」です。成長のためには投資が必要ですが、投資したからと言っても必ず上手くいくとは限りません。むしろ失敗する方が多いかも知れません。

ですので、「失敗しても事業が傾かない程度の予算」=「失敗予算」をどれだけ確保できるかが重要です。

すると、例えば毎年、100万円は広告宣伝費、採用費、新商品開発費などに使いたいとした場合、所得600万円でも足りないかも知れません。

もちろん、足らずは金融機関からの融資で賄えば良いのですが、やってみないとわからないことに対して借入をし、返済負担を負うリスクも考えておかなければいけません。

そう考えますと、皆さん、とかく【節税】【節税】と言われる方が多いですが、まずはもうけを出すことを第1に考えるべきです。

節税は所得600万円を超えてから、何なら800万円を超えてから考えるくらいで丁度良いと思います。

少し厳しい言い方になりますが、4人家族世帯の個人事業者の方は所得600万円以下は赤字という感覚を持っておいていただきたいです。企業経営において赤字は【悪】です。

税金ばかりに目を奪われず、所得(利益)を出して事業を成長させていただければと思う確定申告時期でした。

飲食料品の消費税率1%への引き下げについて

飲食店経営者の方! 今後の資金繰りに注意が必要です! 


 

令和94月から2年間限定で飲食料品の消費税率が現行の8%から1%に引き下げられる見込みです。

近年の食料品などの物価高騰を受け、政府・与党は生活者支援策として飲食料品(外食・酒類を除く)の税率を一時的に1%に引き下げるということのようです。

 

生活者にとって、消費税減税は嬉しいことのように見えますが、果たして、そう上手くいくでしょうか??

減税したとしても、これだけ物価が高騰していく局面では減税分が物価の値上げ分に吸収されてしまい、十分な減税効果が得られないのではと懸念しております。

さらには、事業者、特に飲食店経営者にとっては、この消費税減税によって資金繰りには今以上の注意が必要です。

 

まず、事業者の消費税の納付額は、原則として、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除する差引計算によって算出されます。

これを前提として飲食料品の税率8%1%のそれぞれのケースにおいて、消費税の納税額がどのようになるのか計算してみましょう!

 

()売上高 3,000万円(税抜)、食材仕入高 1,000万円(税抜)の場合

 

(1)  食料品の消費税率8%(現行)の場合の消費税納税額

    売上高 3,300万円(税込)、② 食材仕入高 1,080万円(税込)

    納付税額 300万円-80万円=220万円

 

(2)食料品の消費税率1%(令和94月から2年間)

     売上高 3,300万円(税込)、② 食材仕入高 1,010(税込)

      納付税額 300万円-10万円=290万円

 

ご覧のとおり、仕入業者に支払う金額は70万円減少しますが、控除する消費税額も同額だけ減少するため、納付税額は70万円増加します。

 

要するに、仕入業者に支払う消費税が減少してもその分だけ納税額が増加するため、年間の資金収支としては同じです。

「じゃあ、損得ないしいいじゃないか!」と思うかも知れませんが、その考えは危険です。

消費税は預り金的性格のため本来は、毎月プールしておくことが望ましいですが、飲食店経営者は中小零細企業がほとんどであり、多くの事業者は資金繰りに余裕が無く経営されています。

消費税納税額のプールを毎月きちんとできないのが本音でしょう。

そのような中小零細企業経営者にとっては日々の仕入業者へ支払が7%分減少したとしても、それほど余裕が生まれず、一方で、確定申告時の納付額及び半年(又は四半期)の中間納付額が増え、今以上にまとまった納税資金の準備が必要となります。

 準備できなければ滞納扱いとなり、金融機関からの融資も困難になりますので、今まで以上に資金繰りの管理、業績の管理を徹底する必要がございます。

 

 消費税納税に追われることにならないためにも、日々の資金繰り改善に努めることが大切です!

目先の対症療法ではなく、「月次決算を行い、毎月の業績の見える化を図り、問題点を抽出し、打ち手(利益率の改善、在庫管理の徹底、固定費の圧縮など)を考え実行すること」によって利益体質の企業にしていきましょう!

書面添付制度をご存じでしょうか?

税理士法33条の2①の添付書面について

ここに文章を入力してください書面添付制度とは納税者の委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場から、その申告書の作成に関してどの程度内容に関わったかを積極的に明らかにすることにより

法令に沿った適正な申告書の作成に資するとともに、国税当局もこれを尊重することにで税務行政の円滑化と簡素化を図ろうとする趣旨で設けられた制度です。


当該書面が添付されている申告書については、税理士に対して事前に「意見聴取」がなされ、そこで特に問題とすべき事項が事項が認められなければ「調査省略」となります。

納税者にとっては嬉しい制度だと思います。


ところが、この「書面添付制度」ですが、法人税申告書に添付されている割合はどのくらいかご存じでしょうか??


なんと、「10%ちょっと」だそうです。



税務調査が省略される可能性のある制度なのに、なぜこんなに低いのでしょうか??

それは、書面添付制度に対して税理士法上、「税理士の責任」規定が設けられているからです。

仮に税理士が虚偽の記載をした場合、税理士が罰せられるからです。


つまり、お客様のことを信頼していないと添付できない書類なのです!


税理士側にとっては正しい決算に基づいて適正な申告を行う意識がある関与先でないと書面添付の実施は難しいということです。


では、世の中の法人のうち、90%近くが適正な決算を行っていないのでしょうか??



私は、そんなことは無いと思います。



結局のところ、信頼関係なのだと思います。


書面添付に限らず、取引先とビジネスを行う場合において信頼関係は最も重要なファクターだと思います。

日頃からコミュニケーションをとり、良い関係を築きておきたいものです。


PAGETOP

10月からの仕入税額控除の変更点

免税事業者等からの仕入れに係る消費税額の「70%控除」について

令和8101日から、仕入税額控除の割合が変わります。


令和8年度税制改正により、インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れについて認められている「仕入税額控除」の経過措置が変更されます。

現在は「80%」の控除が認められていますが、令和8101日から「70%」に変更されます。

 

そもそも「仕入税額控除」とは?


消費税の申告では、


お客様から預かった消費税 仕入れ等で支払った消費税 納付する消費税


という仕組みになっています。


例えば、

·         お客様から預かった消費税:50万円

·         仕入れ等で支払った消費税:30万円

の場合、

50万円-30万円=20万円

となり、原則として20万円を納付します。


このように、仕入れ等で支払った消費税を、預かった消費税から差し引いて納税額を算出することを「仕入税額控除」といいます。

 


免税事業者等から仕入れた場合は?

インボイス制度では、原則として、インボイスを発行できない免税事業者等から仕入れた場合、仕入税額控除を受けることができません。

ただし、急激な負担の増加を避けるため、現在は一定期間について経過措置が設けられています。


この経過措置により、免税事業者等からの仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除することができます。

この控除割合が、

令和8101日から「80→70%」

に変更されます。

 

 

どのような取引に影響する?


例えば、次のような取引がある場合には注意が必要です。

·         インボイスを発行していない個人事業主への外注費業務委託費

·         インボイスを発行していない事業者からの商品仕入れ


特に、外注費や業務委託費の金額が大きい事業者は、消費税の納付額への影響も大きくなる可能性があります。

 


例えば年間1,100万円の取引がある場合

インボイスを発行していない事業者への支払いが年間税込1,100万円あり、その消費税相当額が100万円だったとします。


80%控除の場合

100万円 × 80

80万円を控除


70%控除の場合

100万円 × 70

70万円を控除


控除できる金額が10万円減少

となります。

この場合、消費税の納付額が10万円増加することとなります。

 



まとめ

令和8101日から、

免税事業者等からの仕入れについて、仕入税額控除できる割合が「80→70%」に変更されます。


例えば、仕入税額相当額が10万円の場合、

これまで8万円を控除

令和8101日以降7万円を控除

となります。


また、その後も

70 → 50 → 30 → 0

と段階的に縮小される予定です。